履歴書作成の際に、記載例を参考にされると思いますが、「学歴」「職歴」のあとに「賞罰」と記載されているのを見ると思います。

「何もない場合は『特になし』あるいは『なし』と書きましょう」

といったコメントがついていますよね。では、賞罰がある場合とはどんな場合なのでしょうか。

『賞』とは、広く認知されているものを言います。

国や都道府県といった公的な機関などからの受賞、あるいは、文化、スポーツなどにおいて国際レベルの競技会や国内でも権威のある、社会的認知度が高い賞などをさします。

たとえば、社内表彰においての社長賞受賞などの実績は、自己PR欄などに記載しましょう。

『罰』とは、有罪が確定したものを言います。

ただし、不起訴処分になったり、執行猶予つき判決を受けて猶予期間を経過した場合、あるいは未成年時の犯罪などは記載する必要はありません。

「賞」においては記載の有無が内定を左右することはありませんが、「罰」においては、罪そのものが内定を左右することではく、記載しない事が経歴詐称となり、内定の取り消し、入社後に発覚し解雇となった事例もあります。

いずれにおいても、記載の判断に困ったときはエージェントにご相談ください。