正社員雇用の求人の大多数に設定されている「試用期間」。採用した企業と採用された社員が、お互いに職務内容や環境などの適性を考察する期間です。結果、不適格と判断されれば本採用に至りません。法律上は『解約権留保付雇用契約』と解されるそうです。

試用期間の長さ制限は?

法律上は試用期間の長さが制限されていませんが無期限ということではありません。一般的には、本採用の適格性を判断するための期間として3~6か月が妥当と言われています。また、一般的な試用期間では判断が難しい特殊な職種(開発技術職など)の場合には、他の職種とは異なる試用期間を定めている企業もあります。

延長されることもある?

試用期間の延長は違法ではありません。ただし、あくまでも試用期間の目的である「本採用の適格性を判断するため」に客観的に妥当で合理的な理由がある場合において延長されることがあります。この場合は事前に告知しなければなりませんし、再延長される事はあってはなりません。

非正規雇用から採用される場合には?

パートタイム労働や紹介予定派遣といった非正規雇用労働契約から、同職種で正社員の採用となる場合はすでにその職務に就いているため、試用期間を設ける必要性がないとされています。本採用時の労働条件に試用期間が明示されていた場合は、その必要性を確認しましょう。

試用期間中の給与は?

就業規程に定められていたり労働契約において明示があれば、試用期間中に支給される給与額が本採用時と異なる事もあります。ただし、試用期間であっても残業などの手当支給や、社会保険への加入などは本採用時と同じです。

本採用されないときは?

企業側が本採用をしないと判断した場合、社員に通知して解雇することになります。試用開始から14日を超えていたら解雇予告制度(30日前の解雇予告または解雇予告手当を支払っての即日解雇)が適用されます。試用期間後の本採用拒否(解雇)については、社会通念上相当である事由でないと無効とされます。

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試用期間であっても、会社との雇用契約は成立しています。「これから長く働く会社だし、始めからアレコレ言うのも・・・」という思いもあるかもしれませんが、これからずっと長く働く会社だからこそ、気持ちよくスタートをきりましょう!わからないことはご相談ください!